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大阪高等裁判所 平成10年(行サ)1号 決定

兵庫県高砂市伊保三丁目一五番三八号

上告人

木谷勝郎

被上告人

国税庁

右上告人と長田税務署長との間の当庁平成九年(行コ)第四一号消費税還付請求控訴事件に対する上告受理事件について、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人負担とする。

理由

本件上告において被上告人とされている国税庁(上告状の記載による。)は、本件訴訟の経過に照らすと、控訴審において訴訟当事者とされた長田税務署長とは法主体を異にすることが明らかであり、そうすると、本件上告は、控訴審判決の訴訟当事者でない者を相手取って上告したものとして不適法であり、その欠缺は補正することができないものである。

よって、民事訴訟法附則二〇条、改正前の民事訴訟法(明治二三年法律第二九条)三九三条一項、三九九条一項一号により本件上告を却下し、上告費用の負担につき民事訴訟法六七条、六一条を適用して、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 笠井達也 裁判官 孕石孟則 裁判官 小川浩)

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